税理士法人共同会計社 / 不動産譲渡
身近に使えるようになった家族信託・・・でも税務対策は大丈夫ですか?
家族信託の税務に強い税理士が対応いたします。
事業承継、相続税対策の継続のために家族信託の活用をご検討の方ぜひご相談ください。
条文の書き方一つで大きく課税関係が変わってしまう家族信託。 不要な贈与税、譲渡所得税、登録免許税の課税防止は私たちの資産税対策チームにお任せください。
家族信託契約に関する税務チェック(レポート)業務を承っております。契約締結前にご活用ください。
【民事信託税務コンサルティング費用】
A4 一枚のレポートにします。
(民事信託組成に関する税務チェック及び節税アドバイス報酬)
基本報酬 | 75,000 円 |
財産額加算報酬 | |
~ 20,000,000円 | 0 円 |
~ 40,000,000 円 | 120,000 円 |
~ 60,000,000 円 | 168,000 円 |
~ 80,000,000 円 | 208,000 円 |
~ 100,000,000円 | 240,000 円 |
~ 120,000,000 円 | 264,000 円 |
~ 140,000,000 円 | 280,000 円 |
~ 160,000,000 円 | 288,000 円 |
~ 180,000,000 円 | 306,000 円 |
~ 200,000,000 円 | 320,000 円 |
320,000 円 | 別途見積もり |
なお、複雑な資産の移転を伴う場合には別途見積が必要な場合があります。
遺産分割案に伴う二次相続までの相続税シミュレーションの報酬額をお見積もりします。
遺産額 x 1% x 30%
信託に伴う不動産所得及び事業所得のシミュレーション報酬額です。
Ⅰ 契約締結時
【課税関係】
委託者と受益者が同一であるため、信託財産の名義を受託者に変更しても、資産の移転による課税関係(例 贈与税)はありません。
なお、信託財産に不動産が含まれておりますので、固定資産税の納税義務者が委託者から受託者に変更になります。
固定資産税は毎年1月1日の所有者に課税されますので、2018年から受託者に納付者が送られてくることとなります。
【届出書類】 委託者と受益者が同一であるため税務署に支払調書を提出する必要はありません。
Ⅱ 信託の追加・受託者の変更があった場合
【課税関係】 第〇条により信託財産の追加があった場合及び第〇条他により受託者の変更があっても課税関係は発生いたしません。
第〇条により信託財産の追加があった場合及び第〇条他により受託者の変更があった場合でも税務署への届け出義務はありません。
Ⅲ 受益者の変更があった場合
【課税関係】
第〇条により、当初受益者が死亡し、第二受益者が受益権を取得した時は、当該受益権は相続税の課税対象となります。 当該受益権は相続税評価額により評価され、当初受益者の他の財産と共に相続税の課税財産となります。
なお、当初受益者の財産が相続税評価額を超える場合には相続税の申告が必要になります。
【届出書類】 受益者の変更は税務署に届出が必要となります。死亡の日の属する月の翌月末日までに、受託者の住所の所轄税務署に支払調書を提出しなければなりません。
Ⅳ 信託内容の変更をした場合
【課税関係】 変更内容により、課税関係が発生する可能性がありますので変更前に税務チェックをお勧めします。
【届出書類】 権利内容が変更された場合には税務署に届出が必要となります。その場合には、変更の日の属する月の翌月末日までに、受託者の住所の所轄税務署に支払調書を提出しなければなりません。
Ⅴ 信託財産(不動産)を譲渡あるいは賃貸した場合
【届出書類】
第〇条により信託財産を処分した場合には、受益者に譲渡所得の課税があります。居住用財産の特別控除の適用の可能性があります。事前に税務相談をすることをお勧めします。
また、信託財産を賃貸する場合には、受益者が不動産所得の申告を行う必要があります。
受益者が不動産所得の申告に関する届出を行う必要があります。
Ⅵ 信託終了時
【課税関係】
第〇条により本信託が終了した時の課税関係は残余財産の帰属者によって次の通りとなります。 帰属権利者 当初受益者 課税関係なし
第二受益者 相続税
【届出書類】 当初受益者が帰属権利者になった場合を除き、税務署に届出が必要となります。その場合には、変更の日の属する月の翌月末日までに、受託者の住所の所轄税務署に支払調書を提出しなければなりません。
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